
「自分が死んだあと、誰が手続きをしてくれるのだろう」
そんな不安を、ふと抱いたことはありませんか。
家族がいれば、多くの場合は遺族がすべて対応してくれます。葬儀の手配、役所への届出、賃貸住宅の解約、銀行口座の手続き——それらは「当たり前に誰かがやってくれること」として、あまり意識されません。
でも、おひとりさまの場合は違います。
頼れる家族がいない、あるいはいても遠方だったり疎遠だったりすると、「死後の手続きを誰に任せるか」という問題が、切実な現実として浮かび上がります。
2024年時点で、65歳以上の単身世帯は約700万人を超えたとも言われています。おひとりさまの終活は、もはや「一部の人の話」ではありません。
そんな方に知っていただきたいのが、死後事務委任契約という制度です。
「難しそう」「自分には関係ない」と思わずに、ぜひ最後まで読んでみてください。この記事を読み終えるころには、「なんだ、そういうことか」とすっきりした気持ちになっていただけるはずです。

死後事務委任契約とは?ひと言で言えば「死後の手続きを頼む約束」
死後事務委任契約とは、「自分が亡くなった後に必要なさまざまな手続きを、信頼できる人や専門家に委任しておく契約」のことです。
生前に、受任者(依頼を受ける側)と委任者(依頼する側)が書面で契約を結びます。委任者が亡くなった後、受任者がその契約に基づいて事務を処理します。
「委任」という言葉が法律っぽく聞こえますが、要するに「私が死んだあとのことを、あなたにお願いしておきます」という約束を、ちゃんとした形で残しておくことです。
何を頼めるのか?主な委任事務の例
死後事務委任契約で依頼できる内容は、大きく以下のようなものが挙げられます。
- 死亡届の提出(市区町村役場への届出)
- 葬儀・火葬の手配
- 遺体の引き取り・搬送
- 納骨・埋葬の手続き
- 賃貸住宅の解約・明け渡し
- 公共料金・サブスクリプションの解約
- 預貯金口座の解約手続き(相続手続きと連携して)
- SNS・デジタルアカウントの削除
- 遺品整理・形見分け
- 関係者(友人・知人・勤務先等)への連絡
- ペットの引き渡し手配
これらのすべてを依頼することもできますし、「葬儀と部屋の片付けだけお願いしたい」というように、自分の状況に合わせて選択することも可能です。
「遺言」とは何が違うの?混同されがちな2つの制度
「遺言を書けばいいのでは?」と思った方も多いかもしれません。実は、遺言と死後事務委任契約は役割がまったく異なります。
| 項目 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 財産の分け方・相続先の指定 | 葬儀・手続き・生活の後始末 |
| 対象 | 財産(お金・不動産・物) | 事務手続き全般 |
| 効力発生タイミング | 死亡後、遺言が執行されてから | 死亡と同時に受任者が動ける |
| おひとりさまへの有効性 | 相続人がいない場合は機能しにくい | 相続人がいなくても機能する |
遺言書は「財産を誰に渡すか」を決めるもの。死後事務委任契約は「亡くなった後の生活の片付けを誰にお願いするか」を決めるものです。
おひとりさまにとって、財産よりも先に問題になるのは「葬儀を誰に頼むか」「部屋を誰が片付けるか」という、日常の後始末です。だからこそ、死後事務委任契約が特に重要な意味を持ちます。
なお、遺言と死後事務委任契約は「どちらか一方」ではなく、セットで準備するのが理想的です。それぞれが補い合うことで、「その後」を丸ごとカバーできます。

誰に頼めばいいのか?受任者の選び方
死後事務委任契約の受任者(実際に動いてくれる人)は、原則として誰でも構いません。信頼できる友人・知人でも、専門家でも。
ただし、現実的に考えると、友人や知人に頼むことにはリスクもあります。受任者が先に亡くなってしまうかもしれない。長年疎遠になってしまうかもしれない。「頼んでいたはずなのに、いざとなったら動けない」という事態は、十分あり得ます。
そのため、おひとりさまの死後事務委任では、専門家や法人への委任が推奨されます。
受任者として考えられる主な選択肢
- 司法書士・行政書士・弁護士などの士業:法律の専門家。書類手続きに強い。ただし葬儀や遺品整理などの「実務」は別業者への連携が必要になることも。
- NPO法人・一般社団法人:非営利で支援を行う団体。ただし財政基盤や継続性の確認が大切。
- 終活専門の支援会社(そろそろ®のような):葬儀・遺品整理・手続きをワンストップで対応できる。実務経験の豊富さが強み。
重要なのは、「書類手続きだけ」ではなく、実際の葬儀や部屋の片付けまで一貫して担えるかという点です。死後の現場は、書面の整理だけでは終わりません。
費用はいくらかかる?相場の目安と注意点
死後事務委任契約の費用は、依頼する内容・受任者によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
- 契約書作成費用(公正証書含む):3万〜15万円程度
- 死後事務の実費:葬儀・火葬・遺品整理など、実際にかかった費用
- 受任者への報酬:実費とは別に20万〜50万円程度(専門家・法人の場合)
- 預託金(前払い):費用を生前に預けておく仕組み。30万〜100万円以上になるケースも
ここで注意しておきたいのが「預託金」の扱いです。受任者に前払いでまとめて渡す方法は、万一受任者側が倒産・廃業した場合に、お金が戻ってこないリスクがあります。
「葬儀信託」という仕組みを活用すると、このリスクを回避できます。信託銀行に費用を預けておき、死後に信託口座から直接支払われる形をとるため、受任者側の経営状況に左右されません。
そろそろ®では、東京での葬儀信託口座の開設に対応しています。費用の安全な管理についても、ぜひご相談ください。
25年・5万件の現場から、私が伝えたいこと
私はこれまで、警視庁の専門葬儀社として25年間、累計5万件以上の現場に関わってきました。
その中で何度も出会ったのが、「誰にも看取られず、誰にも送られなかった人」の最期です。
賃貸の部屋でひっそりと発見され、葬儀もなく、荼毘に付されていく。遺品は誰かが片付け、口座は凍結され、ゆかりの人への連絡すら誰もしない。そんな「後始末」を、私は何度も目の当たりにしてきました。
そのたびに思うのです。この人は、こんなふうに「処理」されることを望んでいたのだろうか、と。
人は誰でも、「ちゃんと送られる権利」を持っています。「供養される権利」と、私は呼んでいます。身寄りがいるかどうか、財産があるかどうかに関係なく。ひとり身であっても、その権利は等しくある。
死後事務委任契約は、その権利を自分で守るための、最もシンプルで確かな方法のひとつです。
「備えておいて、よかった」そう思っていただけるように。そろそろ®は、あなたの「最後の約束」のパートナーでありたいと思っています。

死後事務委任契約を結ぶ、具体的な流れ
「実際にどうやって契約するのか」を、シンプルにご説明します。
- 相談・ヒアリング:希望する委任内容(葬儀の形式・遺品の扱い・連絡先リストなど)を整理します。
- 契約書の作成:委任内容を文書化します。公正証書にすることで、法的効力が高まります。
- 費用の準備・預け方の確認:前払い方式か葬儀信託か、安全な費用管理の方法を決定します。
- 契約締結・保管:契約書を公証役場で作成・保管します。コピーは受任者と自分の双方が持ちます。
- 定期的な内容確認:状況が変わったら(引っ越し・希望の変化など)、契約内容を見直します。
まずは「どんな内容を頼みたいか」を大まかに整理するところから始まります。完璧に決まっていなくても大丈夫。相談しながら一緒に形にしていくことができます。
まとめ:「最後の約束」が、あなたの安心をつくる
死後事務委任契約について、ここまで読んでいただきありがとうございます。
おさらいすると、死後事務委任契約とは「亡くなった後の手続きや後始末を、信頼できる人・専門家にあらかじめ任せておく契約」のことです。
- 葬儀・火葬の手配から、部屋の片付け・口座解約まで幅広く委任できる
- 遺言書とは役割が異なり、組み合わせて使うのが理想的
- 受任者は専門家・法人が信頼性が高い
- 費用の預け方は「葬儀信託」を活用するとリスクを減らせる
「まだ早いかな」と思うのは自然なことです。でも、契約は元気で判断力があるうちにしか結べません。「そろそろかな」と思ったときが、ちょうどいいタイミングです。
そろそろ®では、死後事務委任契約に関する無料相談を受け付けています。「何を頼めばいいかわからない」「費用が心配」「まず話だけ聞いてみたい」——どんなことでも、お気軽にご連絡ください。
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