—Glossary

用語集

病院で、警察で、役所の窓口で。はじめて聞くことばに、立ち止まらなくていいように。このガイドに出てくることばを、場面ごとに並べました。くわしい説明は、それぞれの章で。

収録 49語 ページ更新日 2026年10月23日 監修(葬儀の実務):株式会社和 創業者
01

亡くなった直後

しぼうしんだんしょ死亡診断書
病気などで亡くなったとき、診ていた医師が書く書類。死亡届と一枚の紙になっていて、役所に出します。
→ 第1章
したいけんあんしょ死体検案書
家で突然亡くなった、事故だったなど、医師が診ていない死のときに、遺体を調べた医師が書く書類。役割は死亡診断書と同じです。
→ 第1章
けんし検視
病院の外で亡くなったときなどに、警察が、事件や事故に関係がないかを調べること。終わるまで、遺体は警察に預けられます。
→ 第1章
かんさついむいん東京都監察医務院
東京23区で、亡くなった理由がはっきりしないときに、検案や解剖をする東京都の機関。対象は東京23区。検案・解剖の費用はかかりませんが、死体検案書の交付には手数料がかかります
→ 第1章
あんち安置
葬儀や火葬までの間、遺体を自宅や葬儀社の安置施設に寝かせておくこと。法律で、亡くなってから24時間は火葬できません。
→ 第1章
しぼうとどけ死亡届
亡くなったことを知った日から7日以内に役所へ出す届け。出せる人は法律で決まっていて、葬儀社が提出を代わりに行うことが多いです。
→ 第1章
02

葬儀

かそうきょかしょう火葬許可証
死亡届と一緒に申請して受け取る許可証。火葬場に出すと、火葬のあとに「火葬済み」の印が押され、納骨のときに必要になります。
→ 第2章 → 第5章
ちょくそう直葬(火葬式)
通夜や告別式をせず、火葬だけで送るかたち。費用をおさえられますが、私たちは「祈りのある直葬」を大切にしています。
→ 第2章
かぞくそう家族葬
家族や親しい人だけで行う葬儀。決まった人数の定義はありません。
→ 第2章
もしゅ喪主
葬儀を代表して取り仕切る人。費用を払う人(施主)と同じことも、別のこともあります。
→ 第2章
かいみょう戒名(法名・法号)
仏式で、亡くなった方に授けられる名前。宗派によって呼び方が違います。お寺とのお付き合いがあるときは、まず相談を。
→ 第2章
こうでん香典
参列する人が、お供えとして持参するお金。辞退することもできます。
→ 第2章
くみんそうぎ区民葬儀
東京23区の区民が、決められた料金で葬儀の一部を利用できる仕組み。区によって助成の内容が違います。
→ 第2章
03

届け出・お金

そうさいひ葬祭費
国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていた方の葬儀をした人に、区や市から出るお金。申請しないともらえません。期限は2年。
→ 第4章
まいそうりょう埋葬料
会社の健康保険(協会けんぽなど)に入っていた方が亡くなったときに出るお金。葬祭費と同じく、申請が必要です。
→ 第4章
そうさいふじょ葬祭扶助
生活保護の一つで、葬儀の費用を払えないときに、必要最低限の火葬などの費用が出る仕組み。葬儀の前に相談することが大切です。
→ 第4章
みしきゅうねんきん未支給年金
亡くなった方が受け取るはずだったのに、まだ受け取っていない年金。生計を同じくしていた家族が請求できます。期限は5年。
→ 第4章
いぞくねんきん遺族年金
亡くなった方に生計を支えられていた家族が受け取れる年金。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、2028年から仕組みが変わります。
→ 第4章
じゅんかくていしんこく準確定申告
亡くなった方のその年の所得について申告が必要なときに、相続人などが代わりにする確定申告。亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内。
→ 第4章
せたいぬしへんこうとどけ世帯主変更届
世帯主が亡くなり、残った世帯員が2人以上のときに出す届け。亡くなってから14日以内。
→ 第3章
04

お墓・供養

しじゅうくにち四十九日
仏式で、亡くなってから49日目に行う法要。この日に納骨する家も多いですが、決まりではありません。
→ 第5章
のうこつ納骨
遺骨をお墓や納骨堂などに納めること。いつまでに、という法律の期限はありません。
→ 第5章
えいたいくよう永代供養
お寺や霊園が、家族に代わって供養と管理を続けてくれる契約。跡を継ぐ人がいなくても選べます。
→ 第5章
ごうし合祀
ほかの方の遺骨と一緒に納めること。一度合祀すると、遺骨を取り出せなくなります。
→ 第5章
さんこつ散骨
遺骨を細かく砕いて、海などにまくこと。国の指針があり、自治体によっては条例で決まりを設けています。
→ 第5章
かいそう改葬
今のお墓から、別の場所へ遺骨を移すこと。今のお墓がある市区町村の許可(改葬許可証)が必要です。
→ 第5章
りだん離檀
お墓を移すなどして、お寺の檀家をやめること。離檀料を払う法律上の義務はありませんが、感謝を伝えて、ていねいに話し合います。
→ 第5章
05

相続・遺言

ほうていそうぞくにん法定相続人
法律で決まっている相続人。配偶者は必ず相続人になり、子、父母、兄弟姉妹の順に続きます。
→ 第6章
だいしゅうそうぞく代襲相続
相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっているとき、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続すること。
→ 第6章
ほうていそうぞくじょうほういちらんず法定相続情報一覧図
戸籍の束の代わりに使える、相続人の一覧図。法務局が無料で証明してくれ、銀行などの手続きが楽になります。
→ 第6章
けんにん検認
家で保管されていた自筆の遺言書を、家庭裁判所で開いて確かめる手続き。遺言が有効かどうかを決めるものではありません。
→ 第6章
こうせいしょうしょいごん公正証書遺言
公証人に作ってもらう遺言書。検認がいらず、原本は公証役場で保管されます。
→ 第6章
いごんしっこうしゃ遺言執行者
遺言の内容を実際に実現する人。遺言で指定しておくと、手続きがすみやかに進みます。
→ 第6章
いりゅうぶん遺留分
遺言があっても、配偶者・子・父母に最低限保障される取り分。兄弟姉妹にはありません。
→ 第6章
06

財産

たんじゅんしょうにん単純承認
プラスもマイナスも、すべて引き継ぐこと。3か月の間に放棄などをしないと、こうなったとみなされます。
→ 第7章
そうぞくほうき相続放棄
プラスもマイナスも、すべて引き継がないこと。相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てます。
→ 第7章
げんていしょうにん限定承認
プラスの財産の範囲でだけ、マイナスを引き継ぐこと。相続人全員でする必要があります。
→ 第7章
いさんぶんかつきょうぎ遺産分割協議
相続人全員で、誰が何を受け継ぐかを話し合って決めること。決めた内容は協議書にします。
→ 第7章
そうぞくとうき相続登記
相続した不動産の名義を変える登記。2024年4月から義務になり、知った日から3年以内に必要です。
→ 第7章
そうぞくにんしんこくとうき相続人申告登記
「自分が相続人です」と法務局に申し出る簡単な手続き。話し合いがまとまらないときも、これで登記の義務をひとまず果たせます。
→ 第7章
きそこうじょ基礎控除(相続税)
相続税がかからない枠。3,000万円+600万円×法定相続人の数。借金や葬儀費用を差し引くなどした「課税価格」がこれ以下なら、原則として申告はいりません(特例を使うときは申告が必要)。
→ 第7章
そうぞくざいさんせいさんにん相続財産清算人
相続人がいないときに、家庭裁判所が選ぶ人。借金を払うなど財産を整理し、残りは国のものになります。
→ 第6章
07

おひとりさま

しごじむいにん死後事務委任
葬儀・納骨、住まいの解約、関係者への連絡など、亡くなったあとの手続きを、生きているうちに契約で頼んでおくこと。
→ 第8章
そうぎしんたく葬儀信託
将来の葬儀費用を、信託の仕組みで管理する方法の一般的な呼び方。正式な商品名、管理方法、支払条件は契約によって異なる。葬儀社に希望を伝えて見積もりを取り、ご本人が信託会社の指定する口座(信託口座)に費用を振り込む。預かる会社には、信託法・信託業法により、そのお金を自分の財産と分けて管理する義務がある。亡くなったことを知らせる「通知人」は、原則としてご本人が決める(そろそろ®(和)での取扱いでは、頼める人がいない場合に和が通知人になることもできる)。そろそろ®(和)での取扱いでは、ご本人は和と「葬儀請負予約契約」を結び、契約に立ち会う弁護士が「受益者代理人」となり、葬儀のあと、その指示で葬儀代が和に支払われる。通知人も受益者代理人も、保証人(身元保証)とは別の役目。和も扱っています。
→ 第8章
じゅえきしゃだいりにん受益者代理人
信託で、お金を受け取る立場の人(受益者)に代わって、その権利を使う人。信託の契約で決めておく(信託法 第138条・第139条)。そろそろ®(和)での取扱いでは、信託契約で受益者代理人に決められている弁護士が、葬儀請負予約契約に立会人として立ち会い、葬儀のあと、見積書と納品書を照らし合わせて、預けたお金からの葬儀代の支払いを指示する。亡くなったことを知らせる「通知人」や、保証人(身元保証)とは別の役目。
→ 第8章
みもとほしょう身元保証
入院や施設に入るときに求められる保証。家族がいない方のために、事業者が引き受けるサービスがあります。
→ 第8章
にんいこうけん任意後見
判断する力が弱くなったときに備え、元気なうちに、財産の管理などを頼む人を契約で決めておくこと。
→ 第8章
しゅうしんさぽーとがいどらいん高齢者等終身サポート事業者ガイドライン
身元保証や死後事務を引き受ける事業者向けに、国が2024年6月に作った指針。契約時の説明や、預かったお金の管理のしかたが示されています。
→ 第8章
えんでぃんぐのーとエンディングノート
希望や情報、伝えたい気持ちを自由に書き残すノート。法的な効力はありません。
→ 第8章
くようされるけんり供養される権利
家族がいなくても、お金がなくても、宗教がなくても、人は亡くなったあと「処理」されるのではなく「祈られる」権利がある。このガイドの根っこにある考え方です。
→ 第8章

ことばの意味がわかっても、迷うことはあります

ご自身の場合にどうなるか。お話を伺いながら、一緒に整理します。

警察からの連絡・搬送東京葬祭なごみ 24時間365日 電話する