01亡くなった
亡くなった直後
- かんさついむいん東京都監察医務院
- 東京23区で、亡くなった理由がはっきりしないときに、検案や解剖をする東京都の機関。対象は東京23区。検案・解剖の費用はかかりませんが、死体検案書の交付には手数料がかかります
- → 第1章
02
葬儀
03届け出・
届け出・お金
04
お墓・供養
05
相続・遺言
06
財産
- きそこうじょ基礎控除(相続税)
- 相続税がかからない枠。3,000万円+600万円×法定相続人の数。借金や葬儀費用を差し引くなどした「課税価格」がこれ以下なら、原則として申告はいりません(特例を使うときは申告が必要)。
- → 第7章
07
おひとりさま
- そうぎしんたく葬儀信託
- 将来の葬儀費用を、信託の仕組みで管理する方法の一般的な呼び方。正式な商品名、管理方法、支払条件は契約によって異なる。葬儀社に希望を伝えて見積もりを取り、ご本人が信託会社の指定する口座(信託口座)に費用を振り込む。預かる会社には、信託法・信託業法により、そのお金を自分の財産と分けて管理する義務がある。亡くなったことを知らせる「通知人」は、原則としてご本人が決める(そろそろ®(和)での取扱いでは、頼める人がいない場合に和が通知人になることもできる)。そろそろ®(和)での取扱いでは、ご本人は和と「葬儀請負予約契約」を結び、契約に立ち会う弁護士が「受益者代理人」となり、葬儀のあと、その指示で葬儀代が和に支払われる。通知人も受益者代理人も、保証人(身元保証)とは別の役目。和も扱っています。
- → 第8章
- じゅえきしゃだいりにん受益者代理人
- 信託で、お金を受け取る立場の人(受益者)に代わって、その権利を使う人。信託の契約で決めておく(信託法 第138条・第139条)。そろそろ®(和)での取扱いでは、信託契約で受益者代理人に決められている弁護士が、葬儀請負予約契約に立会人として立ち会い、葬儀のあと、見積書と納品書を照らし合わせて、預けたお金からの葬儀代の支払いを指示する。亡くなったことを知らせる「通知人」や、保証人(身元保証)とは別の役目。
- → 第8章
- しゅうしんさぽーとがいどらいん高齢者等終身サポート事業者ガイドライン
- 身元保証や死後事務を引き受ける事業者向けに、国が2024年6月に作った指針。契約時の説明や、預かったお金の管理のしかたが示されています。
- → 第8章